相続税を支払わなければならないのはどんな場合ですか。
相続税は、故人の遺産総額が「基礎控除額」を超える場合に、その超えた分に対してかかります。
相続税を支払う場合と支払わない場合
〇相続税は、「相続財産」の総額が「基礎控除額」を超える場合に支払わなければなりません。
・相続財産: 土地、建物、現金、預貯金、株式など、故人が残したすべての財産。
・基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
【具体例1】相続税を支払わなくてよいケース
夫が亡くなり、遺産は自宅(2,000万円)と預金(1,000万円)の合計3,000万円でした。相続人は妻と子ども2人の計3人です。
この場合、
・基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
遺産総額は3,000万円で、基礎控除額4,800万円より少ないため、相続税はかかりません。
【具体例2】相続税を支払わなければならないケース
夫が亡くなり、遺産は自宅(4,000万円)と預金(2,000万円)の合計6,000万円でした。相続人は妻と子ども2人の計3人です。
この場合、
・基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
遺産総額は6,000万円で、基礎控除額4,800万円を超えています。
・課税対象額: 6,000万円 - 4,800万円 = 1,200万円となります。
1,200万円を妻と子どもが分けた場合、それぞれが受け取る遺産の割合に応じて相続税を支払う必要があります。
このように、遺産の総額が、相続人の数で決まる基礎控除額を超えるかどうかが、相続税を支払うかどうかの分かれ目になります。
