任意後見制度について
任意後見制度は、将来、判断ができなくなったときのために、元気なうちに後見人を決めておく制度です。
① どんなときに使う制度か?
任意後見は、
・今は自分で判断できる
・でも、将来は不安・認知症などに備えておきたい という人のための制度です。
つまり、「困ってから」ではなく、「困る前」に備える制度です。
② 法定後見との大きな違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
| いつ決める? | 元気なうち | 困ってから |
| 後見人は? | 自分で選べる | 家庭裁判所が選ぶ |
| 始まる時期 | 判断能力が低下してから | 申立て後すぐ |
③ 何をお願いできるの?
任意後見人にお願いできるのは、主に次のことです。
・預貯金の管理
・年金・給付金の手続き
・家賃・施設費用の支払い
・必要な契約手続き
※ 医療行為の同意などは含まれません。
何をお願いするかは、任意後見受任者と話し合い、契約します。
④ いつ始まるの?
任意後見契約は、
- 元気なうちに契約する
- 判断能力が低下する
- 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任
- ここで初めて任意後見がスタート となります。
⑤ 誰を後見人にできる?
・家族・信頼できる知人
・行政書士・司法書士などの専門職
「信頼できるかどうか」が最優先です。
身寄りがない方には、専門職を選ぶケースが多いのが現実です。
⑥ 任意後見のメリット・デメリット
メリット
・自分で後見人を選べる
・希望を反映できる
・将来への不安が軽くなる
デメリット
・判断能力がなくなると契約できない
・途中で気軽に変更できない
⑦ 任意後見は「セット」で使えます
任意後見は、見守り契約
・財産管理契約
・遺言
・死後事務委任
と組み合わせて使うことが多い制度です。
これにより、「生きている間から亡くなった後まで」一貫した安心を作れます。
