任意後見とは何か?
任意後見は、
「将来、判断能力が低下したらこの人に支えてもらう」という契約です。
公証役場で契約を結びます。
そして、判断能力が低下し、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始します。
任意後見でできることは、
・預金管理
・不動産管理
・介護契約
・医療契約
つまり、財産管理+身上監護 ができる制度です。
次回は、家族信託と任意後見の違いを整理します。
任意後見は、
「将来、判断能力が低下したらこの人に支えてもらう」という契約です。
公証役場で契約を結びます。
そして、判断能力が低下し、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始します。
任意後見でできることは、
・預金管理
・不動産管理
・介護契約
・医療契約
つまり、財産管理+身上監護 ができる制度です。
次回は、家族信託と任意後見の違いを整理します。