【第1回】認知症になると自宅は売れない?家族信託でできる認知症対策
事例
Aさん(76歳)は、妻と2人で自宅に住んでいます。
子どもは長男と長女の2人で、どちらも独立しています。
最近、友人が認知症になり、
介護施設に入るために自宅を売却しようとしたところ、
本人が契約内容を理解できない状態だったため
不動産の売却ができなくなってしまいました。
その結果、成年後見制度を利用することになり、
手続きに時間がかかったという話を聞きました。
Aさんは
「もし自分が同じ状況になったらどうなるのだろうか」
と不安を感じています。
問題になりやすいポイント
不動産の売買契約などの重要な契約は、
本人が内容を理解して意思表示をすることが必要です。
そのため、認知症などで判断能力が低下すると
・不動産の売却
・大きな契約
・資産の活用
などができなくなることがあります。
その場合、家庭裁判所に申し立てをして
成年後見制度を利用する必要が出てくる場合があります。
成年後見制度を利用すると、
・家庭裁判所の監督を受ける
・財産の使い方に制限がある
・制度が長く続く
といった点もあります。
行政書士としての提案
このような場合、家族信託という方法があります。
家族信託とは、
自分の財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組みです。
例えば、
財産を託す人・・・Aさん
財産を管理する人・・・長男
という形にしておけば、
将来Aさんの判断能力が低下しても、
長男が自宅の管理や売却を行うことができます。
まとめ
認知症になると、
不動産や預金が「動かせない財産」になることがあります。
そこで、家族信託を利用することで、
将来の財産管理を家族に任せることができ、
柔軟な対応が可能になります。
元気なうちに準備しておくことが大切です。
