【相続・遺言 第14回】遺言書の種類と選び方 ~3つの方法を比較~
遺言書には主に3つの種類があります。
① 自筆証書遺言
自分で書く遺言書です。
【メリット】
・費用がかからない
・手軽に作成できる
【デメリット】
・形式不備で無効になるリスク
・紛失・改ざんのリスク
② 公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
【メリット】
・法的に安全性が高い
・無効リスクが低い
【デメリット】
・費用がかかる
・手続きに手間がかかる
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人に証明してもらう方法です。
実務ではあまり利用されていません。
どれを選ぶべきか?
一般的には、
・確実性重視 → 公正証書遺言
・手軽さ重視 → 自筆証書遺言
状況に応じた選択が重要です。
行政書士の役割
・内容の整理
・法的に有効な形での作成支援
・最適な方式の提案
「失敗しない遺言作成」をサポートします。
まとめ
遺言書は、正しく作ることが重要です。
次回は、「自筆証書遺言の注意点」について解説します。
