【相続・遺言 第18回】遺留分と遺言 ~トラブルを防ぐための考え方~

「長男にすべて相続させたい」
「介護をしてくれた子に多く残したい」
「お世話になった人へ財産を渡したい」
このような希望を実現するために、遺言書を作成する方は多くいらっしゃいます。

しかし、遺言があれば必ずその通りになるとは限りません。
そこで重要になるのが 「遺留分(いりゅうぶん)」 という制度です。

今回は、相続トラブルでも特に多い
「遺留分」と「遺言」の関係について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

1.遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分 のことです。
被相続人(亡くなった方)がどのような遺言を書いたとしても、一定の相続人には最低限の権利が認められています。

たとえば、
「全財産を長男に相続させる」
「全財産を第三者へ遺贈する」
という遺言を書いても、他の相続人がまったく何も受け取れなくなるわけではありません。
この最低保障が「遺留分」です。

2.なぜ遺留分制度があるのか

遺言は本来、本人の自由な意思を尊重する制度です。しかし、完全に自由にしてしまうと、
・長年連れ添った配偶者が生活できなくなる
・他の子どもが著しく不公平になる
・感情的対立が深刻化する
といった問題が起こります。

そのため法律は、近い家族については最低限の取り分を保護しています。

つまり遺留分制度は、
「残された家族の生活保障」と「極端な不公平の防止」を目的とした制度なのです。

3.遺留分が認められる人

遺留分があるのは、次の相続人です。

相続人遺留分
配偶者あり
あり
直系尊属(父母など)あり
兄弟姉妹なし

ポイント

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、
「兄には相続させたくない」
「疎遠な弟には渡したくない」
という場合、遺言で排除しやすいのです。

4.遺留分はどれくらいあるの?

遺留分は、法定相続分の一定割合です。
大まかには次のようになります。

相続人遺留分割合
配偶者・子がいる場合法定相続分の1/2
直系尊属のみの場合法定相続分の1/3

5.具体例で理解しましょう

事例① 長男にすべて相続させる遺言

【家族構成】
・妻
・長男
・次男

【財産】
預金 6,000万円

【遺言】
「全財産を長男に相続させる」

この場合、妻と次男には遺留分があります。

本来の法定相続分は、
・妻:1/2
・長男:1/4
・次男:1/4
です。

遺留分はその半分なので、
・妻:1/4
・次男:1/8
を請求できます。

金額にすると、
・妻:1,500万円
・次男:750万円
です。

つまり、遺言があっても、次男は「最低限の取り分」を主張できるのです。

6.遺留分侵害額請求とは?

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、
現在は「遺留分侵害額請求」という制度になっています。
これは簡単にいうと、「不足分をお金で支払ってください」という請求です。

7.昔との違い

以前は、不動産そのものを共有状態にしてしまうケースが多くありました。

しかし現在は、
・原則として金銭請求
・不動産共有化を避けやすい
という制度になっています。

8.よくある相続トラブル

① 「介護したのは自分なのに」
 長年親の介護をした子に多く残したいというケースは非常に多くあります。
 しかし、他の兄弟からすると、
 ・「勝手に遺言を書かせたのでは」
 ・「不公平だ」
 という不満が生まれやすくなります。

② 後妻と前妻の子の対立
 再婚家庭では特にトラブルが増えます。
 例:
  ・「全財産を後妻へ」
  ・「前妻の子には渡さない」
  という遺言を書いても、前妻の子には遺留分があります。
  感情的対立が深刻化しやすい典型例です。

③ 不動産しか財産がない
 相続財産の大半が自宅の場合、
 ・遺留分を現金で払えない
 ・不動産を売却しなければならない
 という問題が起こります。
 これも非常に多いトラブルです。

9.遺留分トラブルを防ぐポイント
① 極端な偏りを避ける
 「すべてを一人へ」という遺言は、争いの原因になりやすくなります。
 多少差をつけるとしても、
 ・他の相続人にも一定配慮する
 ・理由を説明する
 ことが重要です。

② 遺言に理由を書く
 たとえば、
 ・長年介護してくれた
 ・事業を承継する
 ・生前に多額援助を受けている
 など、理由を書くことで納得感が変わります。
 法的効力そのものよりも、感情面で大きな意味があります。

③ 生前から話し合う
 相続トラブルの多くは、
 「知らなかった」
 「聞いていない」
 ことで起こります。
 生前にある程度説明しておくだけでも、争いを防げることがあります。

④ 生命保険を活用する
 不動産中心の相続では、
 ・遺留分対策用の現金
 ・納税資金
 として生命保険を活用する方法があります。
 これにより、不動産売却を避けやすくなります。

⑤ 専門家へ相談する
 遺留分が関係する相続は、
 ・家族関係
 ・財産内容
 ・生前贈与
 ・不動産評価
 などが複雑に絡みます。
 「とりあえず遺言を書けば安心」とは限りません。
 むしろ、内容によっては争いを大きくしてしまうこともあります。

そのため、
・遺言作成
・相続対策
・家族信託
・生前贈与
などを含め、総合的に考えることが大切です。

10.まとめ

遺言は、本人の想いを実現する大切な制度です。
しかし一方で、「遺留分」という家族の権利も法律で守られています。
そのため、
・ただ財産を偏らせるだけ
・感情に任せた内容
・説明のない遺言
は、相続争いにつながる可能性があります。
本当に大切なのは、
「残された家族がどう受け止めるか」
まで考えた相続対策です。

遺言を書く際は、
「法的に有効か」だけでなく、
「円満な相続につながるか」
という視点も非常に重要になります。