在留資格「短期滞在」について説明します。
在留資格「短期滞在」は、外国人が日本に短期間だけ滞在し、観光や商用など、報酬を伴わない活動を行うための資格です。これは、就労や長期の学習を目的としない、最も一般的な入国・滞在資格です。
1. どのような活動ができるか
この資格の目的は、一時的な訪問を認めることです。活動内容は非常に限定されており、主に以下のものが含まれます。
- 観光・保養: 日本国内を旅行したり、温泉などで休養したりする活動。
- 親族・知人訪問: 日本に住む家族や友人を訪ねたり、冠婚葬祭に出席したりする活動。
- 商用(ビジネス目的):
市場調査、取引先との連絡、契約交渉などの業務連絡。
ただし、日本国内で実際にモノを売ったり、サービスを提供したりして報酬を得るような営業活動や、長期間にわた る商談は含まれません。
- その他: 短期間の非営利な視察、講演、会議への参加など。
2. 滞在できる期間
「短期滞在」で認められる滞在期間は、通常、15日、30日、または90日のいずれかです。
特別な事情がない限り、この期間を延長して滞在し続けることはできません。また、原則としてこの資格から他の就労資格などへ変更することも認められていません。
3. 最大のポイント:「就労活動の禁止」
この「短期滞在」の資格で最も重要なルールは、いかなる報酬を伴う活動(働くこと)も認められないという点です。
- ボランティアや個人的な趣味の活動であれば問題ありませんが、少しでも給料や謝礼、事業収益など金銭的な対価を得る活動は、すべて禁止されています。
したがって、海外企業の社員が日本に出張してくる場合でも、その活動が日本でモノを売るなどの実務を伴わない「連絡・交渉」にとどまる必要があります。
「短期滞在」は、外国人が日本の文化に触れたり、短期間のビジネスを行ったりするための一時滞在を可能にする資格です。
