在留資格「家族滞在」について説明します。

在留資格「家族滞在」は、日本に滞在している外国人の扶養を受けている家族が、一緒に日本で生活するための資格です。これは、専門的な仕事や留学などで日本に滞在する外国人の生活を安定させ、家族が一緒に暮らせるようにするために設けられています。

1. どのような人が対象か

この資格の対象となるのは、日本で活動している外国人(扶養者)の以下の家族に限られます。

  • 配偶者: 法律上の婚姻関係にある夫または妻。
  • 子ども: 未婚で、かつ未成年である子ども(実子および養子)。

重要な条件として、これらの家族は、扶養者の収入によって生活できること、つまり、扶養者に家族全員が生活できるだけの安定した経済力があることが求められます。

2. 扶養者が持つべき在留資格

扶養者となる外国人が持つ在留資格は、主に以下の就労や留学を目的とした資格です。

  • 技術・人文知識・国際業務、教授、医療、経営・管理などの就労資格
  • 留学文化活動などの非就労資格
  • ただし、「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」の一部など、家族の帯同が認められない資格もあります。

3. 活動内容:原則として働くことはできない

「家族滞在」の資格は、あくまで家族として日常生活を送ることが目的なので、原則として働くことはできません。

しかし、「留学」と同じく、生活費を補うために事前に許可を得れば、アルバイトなどの就労活動が認められます(資格外活動許可)。

  • 就労時間の上限: 許可を得た場合でも、原則として週に28時間以内という厳格な上限が定められています。この上限を超えて働くことは、資格外活動として法律違反になります。
  • 活動の制限: 風俗営業など、特定の業種での就労は禁止されています。

4. この資格のポイント

この在留資格は、家族の絆を守り、日本で働く外国人材が安心して本業に専念できる環境を提供する上で、非常に重要な役割を果たしています。家族が一緒に暮らせることで、扶養者である外国人は日本での生活やキャリアを長期的に設計しやすくなります。