在留カードに関する手続きについて(再交付・記載事項変更届出・住所届出 等)
〇何のための申請・届出ですか?
在留カードを紛失・盗難・破損した場合の再交付、
氏名・国籍・在留資格など記載内容に変更があった場合の記載事項変更届出、
引っ越しに伴う住所変更届出を行うための手続きです。
住所変更の届出は、転居後14日以内に役所で行う必要があります。
〇留意点
- 再交付・記載事項変更は、在留カードを発行した地方出入国在留管理局で行います。
- 住所変更は、役所(住民登録窓口)で行います。
届出を怠ると、20万円以下の罰金などの罰則を受けることがあります。 - 在留カードの内容が変わったときは、できるだけ早く手続きすることが大切です。

