一人暮らしをしている父親が認知症と診断されました。家族は何ができますか?
「病院で認知症と診断された」と聞くと、多くの方が強い不安を感じます。
しかし、認知症と診断されたからといって、すぐに何もできなくなるわけではありません。
まず大切なのは、「どこまで自分で判断し・生活ができているか」を冷静に見極めることです。
① 「診断名」よりも「判断能力の程度」が重要です。
たとえば、
・日常生活は一人でできている
・お金の話をすると混乱する
・契約内容の理解が難しい
など、できること・できないことは人によって大きく違います。
② まだ意思表示ができるなら「任意後見」を早急に考えましょう。
認知症と診断されていても、
・会話が成り立つ
・自分の将来について理解し、判断できる
という状態であれば、任意後見制度が使える可能性があります。
任意後見は、
・本人が内容を理解できなければ契約できない
・判断能力がさらに低下すると利用できない
という条件があります。
そのため、利用する場合は早急に考える必要があります。
③ 一人暮らしでリスクが高い場合は「法定後見」を視野に入れましょう。
次のような状況が見られる場合は、法定後見制度の検討が必要になります。
・家賃や公共料金を滞納している
・不要な契約を繰り返している
・通帳や印鑑の管理ができない
・詐欺被害に遭っている、またはその危険が高い
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人等を選び、
・財産管理
・契約の取消し
・生活の法的な支援
などを行います。
④家族だけで抱え込まないことが大切です。
問題が表面化したときには、すでに深刻化していることも少なくありません。
・判断能力の見極める
・任意後見か法定後見か判断する
そのために、早めに専門家へ相談することが、結果的に本人を守ることにつながります。
