後見人にはどのような人がなれるのですか。

後見人になれるのは、家庭裁判所が「この人なら信頼できる」と判断した人です。

なれる人の例:

  • 家族(配偶者・子ども・兄弟など)
  • 行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職
  • NPO法人や社会福祉協議会など(法人後見の場合)

なれない人の例:

  • 過去に本人とトラブルがあった人
  • 本人の財産を不正に使うおそれがある人
  • 未成年者、破産している人 などです。