自筆証書遺言の保管制度利用時と公正証書遺言では、遺言書の確認をどのように行えばよいのですか?
自筆証書遺言の保管制度を使うと、遺言書は法務局で保管されます。遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係人は、遺言者の本籍地・最後の住所地などを管轄する法務局に「遺言書情報証明書の交付請求」をすれば、遺言書があるかを確認できます。全国の法務局で検索できるため、存在の有無を調べやすく、家庭裁判所の検認も不要です。
一方、公正証書遺言は、公証役場で作成し、原本は役場で保管されます。遺言者の死亡後は、全国の公証役場が管理している「遺言検索システム」で検索できます。相続人などが最寄りの公証役場で検索請求を行えば、遺言書の有無や内容を確認できます。
違いは、自筆証書遺言保管制度は「法務局のシステム」で検索、公正証書遺言は「公証役場のシステム」で検索するという点です。
なお、自筆証書遺言の場合は、遺言者が保管制度を利用していなければ検索できません。

