特別縁故者・特別寄与者は、どんな人のことですか?

特別縁故者特別寄与者は、いずれも被相続人(亡くなった人)の財産に関わる人ですが、以下のような違いがあります。
特別縁故者は、相続人がいない場合に登場します。例えば、内縁の妻や長年同居して面倒を見てきた親族・友人など、被相続人と特別な関係があり、生活や療養看護などで貢献してきた人です。相続人がいないとき、財産は国に帰属しますが、家庭裁判所に請求し認められると、その人が一部をもらえます。
特別寄与者は、相続人はいるけれども、その相続人以外の親族(配偶者の子など)が、被相続人の介護や事業援助などで特別の貢献をした場合に、その労務に見合う金銭(特別寄与料)を相続人に請求できる制度です。
つまり、特別縁故者は「相続人がいない場合」、特別寄与者は「相続人はいるが、その中に含まれない親族」が対象です。
また、特別縁故者は「財産の分与」という形で現物や金銭を受け取ることがありますが、特別寄与者は原則「金銭請求のみ」です。申立先も異なり、特別縁故者は家庭裁判所、特別寄与者は相続人への請求することになります(合意できない場合は裁判)。