遺言書に、長男である私を遺言執行者に指定すると書かれていました。私は何をすればいいのですか?
遺言執行者に指定された場合、まず遺言書の内容を確認し、その内容通りに手続きを進める義務があります。主な任務は以下の通りです。
- 相続人への通知: 遺言執行者になったことを相続人全員に通知します。
- 財産目録の作成: 遺言者の財産や債務を調査し、財産目録を作成して相続人に提示します。
- 財産の管理: 遺言の内容を実現するまで、遺産を適切に管理します。
- 遺言内容の実現: 遺言に従って、預貯金の解約、不動産の名義変更、有価証券の移管など、具体的な手続きを行います。
- 遺贈の実行: 遺言で特定の財産を譲り受ける人(受遺者)がいる場合、その財産を引き渡します。
