父が死亡して半年後に借金の督促状が届きました。今からでも相続放棄はできますか?
相続放棄ができる可能性はあります。
相続放棄の手続きは、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないのが原則です。しかし、この「知った時」とは、被相続人の死亡を知った時ではなく、自分が相続人であることと、相続財産に借金があることを知った時を指します。
今回のケースでは、父が死亡してから半年後に初めて借金の存在を知ったため、その督促状が届いた時が「知った時」とみなされる可能性があります。この場合、督促状を受け取ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申立てが認められる可能性が高いです。ただし、家庭裁判所の判断によるため、状況を正確に説明し、借金を知るに至った経緯を詳細に証明することが重要です。
専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
