相続税は必ず申告しなければいけませんか。また、申告しないとどうなりますか。

相続税の申告は、必ずしも全員が必要なわけではありません。

申告が必要なケース
・遺産総額が基礎控除額を超える場合
相続財産の合計額が、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除額を超えた場合、原則として申告が必要です。この場合、相続税を納める義務が発生します。
・特例を利用して納税額がゼロになる場合
以下の特例を適用することで、相続税額がゼロになった場合でも申告が必要です。申告をしなければ、特例は認められません。
〇配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産について、一定額まで相続税をゼロにする特例。
〇小規模宅地等の特例:故人の自宅の土地などを相続した場合、評価額を大幅に減額できる特例。

申告が必要なのに申告しない場合
申告が必要な状況にもかかわらず申告を怠ると、税務署からの調査が入り、以下のようなペナルティが課されます。

・無申告加算税 期限内に申告しなかったことに対するペナルティ。税額に一定の割合が加算されます。
・延滞税 税金の納付が遅れたことに対する利息のようなもので、遅延した日数に応じて増えていきます。
・重加算税 意図的に財産を隠すなど悪質なケースと判断された場合に課される、最も重いペナルティです。税率が非常に高くなります。

税務署は、故人の財産状況を把握しているため、申告漏れは発覚しやすいです。余計な税金を支払うことにならないよう、申告が必要かどうか確認し、期限内に手続きを行いましょう。