残された配偶者は、遺産分割に関わらず自宅に住み続けられますか?

原則として、家が夫婦共有名義や配偶者の単独名義でない限り、自宅は相続財産の一部とされ、他の相続人との分割対象になります。ただし、2020年の法改正で「配偶者居住権」が新設され、遺産分割でこの権利が認められれば、所有権がなくても生涯自宅に住み続けることができます。ただし、これは自動的に与えられる権利ではなく、遺言や遺産分割協議で決める必要があります。安心して住み続けるためには、生前に遺言書を作る、家を贈与しておく、などの対策が有効です。専門家と相談して早めに準備することが大切です。