親が亡くなった時、親が加入していた生命保険の扱いはどうなりますか?
生命保険金は、相続財産とは少し扱いが違います。生命保険には、通常、「受取人」が指定されており、その人が保険会社から直接お金を受け取る仕組みです。つまり、保険金は遺産分割の対象にならず、受取人が単独で受け取ります。 たとえば、受取人が「長男」と指定されていれば、他の兄弟と分ける必要はありません。ただし、あまりにも高額な生命保険があると、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。
生命保険金は、相続財産とは少し扱いが違います。生命保険には、通常、「受取人」が指定されており、その人が保険会社から直接お金を受け取る仕組みです。つまり、保険金は遺産分割の対象にならず、受取人が単独で受け取ります。 たとえば、受取人が「長男」と指定されていれば、他の兄弟と分ける必要はありません。ただし、あまりにも高額な生命保険があると、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。