それでも公正証書遺言が推奨されるのはなぜですか?(昨日のブログの続き)
自筆証書遺言の保管制度はとても便利ですが、多くの場合、今でも「公正証書遺言」が一番安心とされています。理由は次の通りです。
1. 専門家である「公証人」が作ってくれる
公証人は法律のプロで、遺言の内容を本人の話を聞きながら、法律に合うように文書を作成してくれます。間違いやあいまいな表現がなく、後でトラブルになりにくいです。
2. 遺言を作るときの本人の意思確認がしっかりしている
遺言を作るとき、公証人が「本当に自分の意思で作っているのか?」「判断できる力があるか?」を確認します。後で家族に「これは無理やり書かされたのでは?」と言われても、公正証書遺言ならその疑いを晴らしやすいと言えます。
3. 原本は公証役場で保管される
公証役場に原本が保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。家族に伝えておけば、死亡後にスムーズに確認できます。