遺言書の作成を考えています。どんな方法がありますか?
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は、遺言者が全文・日付・氏名を自分自身で書いて押印します。財産目録部分はパソコン作成でも大丈夫ですが、目録の各ページに署名・押印が必要です。
「公正証書遺言」は、公証人役場で2人の証人の立会いのもと、公証人が作成します。つまり、自分自身で間違えないように書く必要がないこと、紛失や無効になるリスクが低いことが長所といえます。
「秘密証書遺言」は、本人が作成し封印した遺言を公証人に届け出ますが、あまり一般的ではありません。
費用はかかりますが、公正証書遺言が最も安心で推奨されます。