任意後見とは何か?

 任意後見は、

「将来、判断能力が低下したらこの人に支えてもらう」という契約です。

 公証役場で契約を結びます。

 そして、判断能力が低下し、

家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始します。

 任意後見でできることは、

 ・預金管理

 ・不動産管理

 ・介護契約

 ・医療契約

 つまり、財産管理+身上監護 ができる制度です。

 次回は、家族信託と任意後見の違いを整理します。