家族信託でできること・できないこと
家族信託でできることは主に3つです。
① 不動産の管理・売却
② 収益物件の運営継続
③ 次の次の相続まで指定できる
特に③は大きな特徴です。
「自分の死後は妻へ。その後は長男へ」という指定が可能です。
一方で、できないこともあります。
・介護施設契約
・医療契約
・身上監護 は、できません。
つまり、家族信託は「財産管理の制度」です。
生活全体を守る制度ではありません。
そこで登場するのが任意後見です。
◇家族信託だけで足りるのか、それとも足りないのか。
それは、状況によって答えは変わります。ぜひ、ご相談ください。
