家族信託でできること・できないこと

 家族信託でできることは主に3つです。

① 不動産の管理・売却
② 収益物件の運営継続
③ 次の次の相続まで指定できる

 特に③は大きな特徴です。

 「自分の死後は妻へ。その後は長男へ」という指定が可能です。

 一方で、できないこともあります。

・介護施設契約

・医療契約

・身上監護   は、できません。

つまり、家族信託は「財産管理の制度」です。

生活全体を守る制度ではありません。

そこで登場するのが任意後見です。

◇家族信託だけで足りるのか、それとも足りないのか。
 それは、状況によって答えは変わります。ぜひ、ご相談ください。