任意後見制度について

任意後見制度は、将来、判断ができなくなったときのために、元気なうちに後見人を決めておく制度です。

① どんなときに使う制度か?

 任意後見は、
 ・今は自分で判断できる
 ・でも、将来は不安・認知症などに備えておきたい   という人のための制度です。

つまり、「困ってから」ではなく、「困る前」に備える制度です。

② 法定後見との大きな違い

項目任意後見法定後見
いつ決める?元気なうち困ってから
後見人は?自分で選べる家庭裁判所が選ぶ
始まる時期判断能力が低下してから申立て後すぐ

③ 何をお願いできるの?

 任意後見人にお願いできるのは、主に次のことです。
 ・預貯金の管理
 ・年金・給付金の手続き
 ・家賃・施設費用の支払い
 ・必要な契約手続き
 ※ 医療行為の同意などは含まれません。

 何をお願いするかは、任意後見受任者と話し合い、契約します。

④ いつ始まるの?

 任意後見契約は、

  1. 元気なうちに契約する
  2. 判断能力が低下する
  3. 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任
  4. ここで初めて任意後見がスタート  となります。

⑤ 誰を後見人にできる?
 ・家族・信頼できる知人
 ・行政書士・司法書士などの専門職

 「信頼できるかどうか」が最優先です。

 身寄りがない方には、専門職を選ぶケースが多いのが現実です。

⑥ 任意後見のメリット・デメリット

 メリット
 ・自分で後見人を選べる
 ・希望を反映できる
 ・将来への不安が軽くなる

 デメリット
 ・判断能力がなくなると契約できない
 ・途中で気軽に変更できない

⑦ 任意後見は「セット」で使えます

 任意後見は、見守り契約
 ・財産管理契約
 ・遺言
 ・死後事務委任
  と組み合わせて使うことが多い制度です。
  これにより、「生きている間から亡くなった後まで」一貫した安心を作れます。