「通常の成年後見(個人後見)」と「法人後見」の違いについて
① 通常の成年後見(個人後見)とは、一人の人(個人)が後見人になる制度です。
後見人になる人
・親族(子・兄弟など)
・弁護士・司法書士
・行政書士などの専門職個人
特徴
・後見人が1人なので、判断や対応が早い
・本人との距離が近く、きめ細かな支援がしやすい
向いているケース
・財産や手続きが比較的シンプル
・信頼できる親族や専門職がいる
② 法人後見とは、法人(団体)が後見人になる制度です。
公益社団法人成年後見支援センター「ヒルフェ」のような法人が、組織として後見業務を行います。
後見人になるのは
・法人(担当者が変わっても、後見人は「法人」)
特徴
・担当者が変わっても支援が継続される
→ 長期間でも安定
・複数人・組織で対応
→ チェック体制があり、不正やミスが起こりにくい
向いているケース
・知的障害・精神障害などで長期にわたる支援が必要
・後見人の「途中交代リスク」を避けたい場合
