認知症が進行して成年後見を使うと、家族は何かできなくなるのですか。
成年後見制度は、本人を守るための制度 ですが、「家族だから当然できる」と思っていたことが、できなくなるケース があることも確かです。
① 家族が「自由にお金を管理」できなくなる
成年後見が始まると、財産管理の権限は後見人に移ります。
そのため家族は、
・通帳を預かって管理する
・生活費を勝手に引き出す
・必要そうだからと立て替える
といったことが 原則できなくなります。
たとえ、「家族のため」「本人のため」であっても、後見人の判断・手続きを通す必要があります。
② 家族だけの判断で「契約・解約」ができなくなる
以下のようなことも家族の判断だけではできません。
・不動産の売却
・賃貸・施設入所契約
・高額なリフォーム契約
・生命保険の解約
これらの法律行為は後見人の権限になります。
特に不動産売却などは、後見人+家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
③ 家族がお金を「もらうこと」が難しくなる
将来相続するのだから今使っても同じと考えて、
・生前贈与・家族への資金援助
・相続対策としての資産移動
は、原則としてできません。
後見制度は、
今の本人の生活を守るための制度であり、家族の将来の利益を考える制度ではないからです。
④ 家族が後見人になった場合
「家族が後見人になれば安心」と思われがちですが、後見人には厳しいルールがあります。
・毎年、家庭裁判所へ報告義務がある
・お金の使い道を細かく管理しなければならない
・不適切な管理をすると指摘・交代もあり得る
家族だから融通が利くということはありません。
⑥ それでも家族にできることはある
制限が多い一方で、家族の役割がなくなるわけではありません。
家族にできること:
・日常生活の見守り
・医療・介護の付き添い
・後見人との連携
・情報提供
・本人の気持ちを代弁する
このように、本人を「支える役割」に専念する ことが求められます。
