認知症が進行して成年後見を使うと、家族は何かできなくなるのですか。

成年後見制度は、本人を守るための制度 ですが、「家族だから当然できる」と思っていたことが、できなくなるケース があることも確かです。

① 家族が「自由にお金を管理」できなくなる

 成年後見が始まると、財産管理の権限は後見人に移ります。

 そのため家族は、
 ・通帳を預かって管理する
 ・生活費を勝手に引き出す
 ・必要そうだからと立て替える
  といったことが 原則できなくなります。

 たとえ、「家族のため」「本人のため」であっても、後見人の判断・手続きを通す必要があります。

② 家族だけの判断で「契約・解約」ができなくなる

 以下のようなことも家族の判断だけではできません。
 ・不動産の売却
 ・賃貸・施設入所契約
 ・高額なリフォーム契約
 ・生命保険の解約
  これらの法律行為は後見人の権限になります。
  特に不動産売却などは、後見人+家庭裁判所の許可が必要になることもあります。

③ 家族がお金を「もらうこと」が難しくなる

 将来相続するのだから今使っても同じと考えて、
 ・生前贈与・家族への資金援助
 ・相続対策としての資産移動
  は、原則としてできません。

 後見制度は、
  今の本人の生活を守るための制度であり、家族の将来の利益を考える制度ではないからです。

④ 家族が後見人になった場合

「家族が後見人になれば安心」と思われがちですが、後見人には厳しいルールがあります。
 ・毎年、家庭裁判所へ報告義務がある
 ・お金の使い道を細かく管理しなければならない
 ・不適切な管理をすると指摘・交代もあり得る

  家族だから融通が利くということはありません。

⑥ それでも家族にできることはある

 制限が多い一方で、家族の役割がなくなるわけではありません。

 家族にできること:
 ・日常生活の見守り
 ・医療・介護の付き添い
 ・後見人との連携
 ・情報提供
 ・本人の気持ちを代弁する
  このように、本人を「支える役割」に専念する ことが求められます。