成年後見制度(法定後見)は、誰でも利用できるのですか。
基本的には、判断能力が不十分になった人が対象です。
本人が申し立てることもできますが、
家族や福祉関係者(市役所・ケアマネジャーなど)が代わりに申し立てることもできます。 ただし、まだ判断力がしっかりしている人は法定後見は使えません。
その場合は「任意後見制度」を使って、将来に備えることができます。
基本的には、判断能力が不十分になった人が対象です。
本人が申し立てることもできますが、
家族や福祉関係者(市役所・ケアマネジャーなど)が代わりに申し立てることもできます。 ただし、まだ判断力がしっかりしている人は法定後見は使えません。
その場合は「任意後見制度」を使って、将来に備えることができます。