後見人にはどのような人がなれるのですか。
後見人になれるのは、家庭裁判所が「この人なら信頼できる」と判断した人です。
なれる人の例:
- 家族(配偶者・子ども・兄弟など)
- 行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職
- NPO法人や社会福祉協議会など(法人後見の場合)
なれない人の例:
- 過去に本人とトラブルがあった人
- 本人の財産を不正に使うおそれがある人
- 未成年者、破産している人 などです。
後見人になれるのは、家庭裁判所が「この人なら信頼できる」と判断した人です。
なれる人の例:
なれない人の例: