暗号資産を保有している場合、遺言書にどう記載すればいいですか?

暗号資産を遺言書で指定する場合、資産の特定が最も重要です。単に「暗号資産」と記載するだけでは不十分です。どの暗号資産を、誰に、どのように譲るのかを具体的に明記する必要があります。記載すべき内容は

  1. 暗号資産の種類: ビットコイン、イーサリアムなど具体的な名称を記載。
  2. 取引所名: どこの取引所(例:ビットフライヤー、コインチェック)で保有しているか。
  3. 口座情報: ユーザーIDや口座番号、秘密鍵やパスワードの保管場所(デジタルデータや物理的なメモなど)を記載。
  4. 保管方法: ハードウェアウォレットやペーパーウォレットなど、保管方法も明記。

これらの情報を遺言書に記載することで、相続人がスムーズに手続きを進めることができます。また、秘密鍵やパスワードといった重要な情報は、遺言書自体には書かず、別の安全な場所に保管し、その保管場所を遺言書に記載するのが一般的です。