全財産を愛人に譲るという遺言は有効ですか?
原則として有効です。遺言は個人の自由な意思に基づいて行われるものなので、誰に財産を譲るかを決めるのは遺言者の権利です。そのため、愛人に全財産を譲るという遺言書も、法律で定められた形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に従って作成されていれば、その内容は有効となります。
しかし、相続人が「遺留分」を侵害された場合は、その相続人は愛人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分です。
例えば、配偶者や子供がいる場合、彼らは法律で定められた割合の財産を請求できます。この請求が行われると、愛人は遺留分に相当する金銭を相続人に支払う義務が生じます。
