相続税の対象になるものとならないものについて、わかりやすく教えてください。

相続税の対象となるもの(課税対象)
現金・預貯金・有価証券: 銀行預金、株式、国債など、金銭的な価値があるものすべて
・死亡保険金・死亡退職金: 非課税限度額を超える部分。
・相続開始前3年以内の贈与財産: 一定の条件で相続財産に含めて計算されます。
(ただし、制度改正が進んでおり、2024年以降の贈与については、段階的に7年まで延長されることが決まっています。)

相続税の対象にならないもの(非課税財産)
・非課税限度額: 500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税。
弔慰金・花輪代: 故人を弔うためのもので、社会通念上、常識的な金額の範囲内であれば非課税です。
国や地方公共団体への寄付: 相続した財産を、相続税の申告期限までに国や自治体、特定の公益法人に寄付した場合、その部分には相続税はかかりません。
基礎控除について相続財産の総額が、以下の基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この基礎控除額を超える部分にのみ相続税が課税されます。相続税がかかるかどうかは、個々の財産だけでなく、この基礎控除額も考慮して判断されます。