公正証書作成手続きがデジタル化されます
公正証書(たとえば「公正証書遺言」など)の作成手続きが、順次デジタル化されます。
いつから、どのように変わるのでしょうか?
2025年(令和7年)10月1日より、順次「指定された公証役場」で新しいデジタル方式が導入されます。
主な変更点
1. インターネットから依頼できるようになります(「嘱託」が可能に)
これまでは、公証役場に出向いて印鑑証明などを用意して依頼する必要がありました。
今後は、電子証明書を使ってメールで手続きができるようになります。
移動が難しい方や、足腰に不安のある方にはとても助かる仕組みです。
2. リモート(ウェブ会議)で作成できるようになります
ウェブ会議システムを利用し、公証人とやり取りしながら文書を作成できます。
ただし、依頼者が希望し、公証人が認めた場合に限られるため、必ず利用できるとは限りません。
3. 印鑑が不要に!電子署名で作成・保存します
これまでは紙に押印していましたが、今後は 電子ペンを使って署名します。
完成した公正証書遺言は、電子データとして保存されるのが原則となります。
4. 受け取り方法が選べます
完成した公正証書は、次のいずれかの方法で受け取れるようになります。
- 電子データを紙に印刷した書面
- メールやクラウドからデータをダウンロード
- USBメモリなどの外部媒体にデータを保存
まとめ
- 家から手続きできることが増えるため、負担が大きく減ります。
- 印鑑や紙が不要になり、準備の手間も省けます。
- その一方で、パソコンやネット操作、電子ペンでの署名などが必要になります。
- 操作に不安がある場合は、ご家族や専門家のサポートを受ける方が安心です。
なお、デジタル化は全国すべての公証役場で一度に始まるわけではなく、対象となる役場から順次スタートします。利用する際は、「その公証役場が対応しているか」を確認してください。 デジタル化により、公正証書遺言の作成はこれまでよりも身近で便利になります。
「自分の場合はどうなるのか?」と不安に思われる方は、ぜひお気軽にご相談ください。