自筆証書遺言の保管制度とはどんなものですか?
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言する人が全文を自分で書いて作成する遺言です。手軽に作れる反面、「書いたことを家族が知らなかった」「見つからなかった」「書き方を間違えていて無効だった」といったトラブルが起きがちでした。
そこで、2020年7月からスタートしたのが「法務局での自筆証書遺言の保管制度」です。
この制度では、作成した自筆証書遺言を法務局に持って行き、専用のケースに入れて保管してもらうことができます。保管してもらうと、以下のようなメリットがあります。
【主なメリット】
- 法務局で形式チェックをしてくれる(無効になる可能性が減る)
- 紛失、改ざんの心配がない
- 相続のときに「家庭裁判所での検認」が不要になる
- 相続人が、本人の死後に遺言書の有無を調べることができる
ただし、内容(たとえば財産の分け方が妥当かなど)まで法務局は見てくれません。あくまで「書き方がきちんとしているか」を確認してくれます。