遺言書が見つかった場合、家庭裁判所の検認が必要なのでしょうか?
「自筆証書遺言」が自宅などで見つかった場合
→ 家庭裁判所での「検認」という手続が必要です。遺言書を勝手に開封せず、そのまま家庭裁判所に提出してください。なお、検認とは遺言の内容の有効・無効を判断するものではなく、遺言書の存在や形式を確認し、偽造や変造を防ぐための手続です。
「自筆証書遺言」が法務局で保管されていた場合
→ 家庭裁判所での検認は不要です。相続人は、法務局で遺言書を閲覧したり写しの交付を受けたりして、そのまま遺言執行の手続に進むことができます。
「公正証書遺言」の場合
→ 公正証書遺言は、公証人が関与して公証役場で作成・保管されるため、信頼性が高く改ざんの余地もありません。このため家庭裁判所での検認は不要です。相続開始後は、公証役場で正本や謄本を交付してもらい、そのまま遺言執行の手続に進めます。