誰が相続人になるのですか?
誰が相続人になるのかは法律で決まっています。配偶者は常に相続人です。それ以外の人については相続順位があり、上の順位の人がいない場合に次の順位の人が相続人になります。
以下に、基本的な考え方を紹介します。
<配偶者が健在の場合>
第1順位は、被相続人の子供です。
→配偶者と被相続人の子供が相続人になります。
第2順位は、被相続人の父母等です。
→配偶者と被相続人の父母が相続人になります。(子供がいない場合)
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
→配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。(子供も父母もいない場合)