在留資格「芸術」について説明します。

在留資格「芸術」は、外国人が日本で芸術的な創作活動を行い、それによって生計を立てるための資格です。この資格は、日本の文化や芸術を豊かにすることを目的としています。

1. どのような活動ができるか

この資格の対象となるのは、収入を伴う純粋な芸術活動です。

  • 職種例: 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、作家(小説家・脚本家など)、その他の芸術上の創作活動を行う人。

これらの活動は、第三者との雇用契約に基づくものではなく、個人の創造性や才能を発揮することが中心となります。

2. 取得するための主な条件

「芸術」の資格を取得するためには、以下の点が重要になります。

  • 芸術上の実績: 申請者が、その分野で相当程度の専門性や芸術上の業績を持っていること。過去の作品の評価や受賞歴などが審査されます。
  • 生計を立てる見込み: その芸術活動によって、日本で安定した生活を送るのに十分な収入を得られる見込みがあること。例えば、作品の販売契約や、執筆契約など、具体的な収入源が証明できる必要があります。

3. 「興行」との違い

「芸術」と「興行」はどちらも表現活動に関わる資格ですが、活動の性質が異なります。

  • 芸術: 創作活動そのものが目的であり、作品を生み出す活動が中心です。
  • 興行: 大衆の前でパフォーマンスを行い、入場料や出演料などで報酬を得る活動が中心です(例:舞台俳優、歌手、ダンサー)。

要するに、「芸術」はスタジオや書斎で創作に打ち込む人のための資格、「興行」はステージの上で人を楽しませる人のための資格といえます。