在留資格「外交」について説明します。

在留資格「外交」は、外国政府を代表して日本に滞在する、極めて公的な身分を持つ人のための特別な資格です。この資格は、国際的なルールである「ウィーン条約」などに基づいて、外交活動がスムーズに行えるよう、特別な配慮がなされています。

1. どのような人が対象か

この資格の対象となるのは、主に以下の人たちです。

  • 大使、公使: 外国を代表して日本に派遣された最高位の外交官。
  • 大使館や公使館の職員: 外交使節団の構成員として認められた人々。
  • 家族: 上記の人たちと同じ世帯に属する配偶者や未成年の子どもなど。

この資格を持つ人は、通常の外国人が守るべき入国・在留に関する法律(入管法)の適用をほとんど受けず、外交上の特権や免除が認められます。

2. 「公用」との違い

「外交」とよく似た資格に「公用」がありますが、両者は身分の高さや特権の範囲で区別されます。

  • 外交: 大使館や公使館の、特に中心的な役割を担う職員が対象です。外交官として、特別な特権や免除(例:逮捕・拘束からの免除、税金の免除など)が与えられます。
  • 公用: 大使館の事務・技術職員や、その他の外国政府、国際機関の公的な業務を行う人が対象です。こちらも公務ですが、「外交」ほどの広範な特権は認められません。

要するに、「外交」の資格は、国と国との関係を築く上で最も重要な役割を担う、最高レベルの公人に与えられる特別なステータスだと言えます。