在留資格「法律・会計業務」について説明します。

この在留資格「法律・会計業務」は、外国人が日本で非常に専門性が高く、かつ日本の法律で定められた資格が必要な業務を行うためのものです。

1. どのような活動ができるか

活動内容としては、主に以下の日本の国家資格に基づく業務を行うことが目的です。

  • 法律系: 弁護士(外国法事務弁護士を除く)、司法書士行政書士など。
  • 会計系: 公認会計士税理士社会保険労務士など。

これらの資格は、日本の法律や制度に基づいているため、高度な知識だけでなく、日本の法制度や慣習を深く理解していることが前提となります。

2. 取得するための主な条件

この資格を取得するためには、企業や事務所との雇用契約を結ぶことに加え、最も重要な要件として、日本国内の公的な資格を所持していることが求められます。

例えば、弁護士であれば日本の司法試験に合格し、弁護士登録をしている必要があります。つまり、この在留資格は、外国の資格や経験だけで取得できるものではなく、日本の専門家として正式に認められた人のための資格だと言えます。

3. 「技術・人文知識・国際業務」との違い

「技術・人文知識・国際業務」も専門的な知識を活かす資格ですが、この「法律・会計業務」とは明確に区別されます。

  • 「ぎじんこく」: 資格が必須ではない、一般的な専門業務(例:企業の経理担当、コンサルタント)。
  • 「法律・会計業務」: 日本の法律で業務独占が定められている、特定の高度な士業の専門業務。

この在留資格は、日本の法秩序や経済の健全な運営に深く関わる、非常に信頼性の高い専門家を対象としているのが特徴です。