在留資格について説明します。
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うことができる身分や地位のことです。簡単に言えば、日本にいる間の活動内容や滞在期間を定めた「許可証」のようなものです。
現在、在留資格は全部で29種類あり、それぞれで許されている活動内容や滞在期間に違いがあります。
在留資格の二つの大きな分類
在留資格は、その性質から大きく以下の二つのタイプに分けられます。
A 活動資格(活動類型資格)
日本で行う特定の活動内容(仕事、勉強など)に基づいて与えられる。活動の範囲や就労に制限があることが多い。
例 「技術・人文知識・国際業務」(エンジニア、通訳など)、「留学」、「短期滞在」
B 居住資格(身分・地位類型資格)
日本との特別な身分や地位(血縁、婚姻など)に基づいて与えられる。活動の制限がほとんどなく、原則として自由に仕事ができる。
例 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者
A 活動資格の主な種類について
活動資格は、「就労の可否」によって以下のように分類できます。
1. 就労が認められる資格(いわゆる「就労ビザ」)
専門的な知識や技術を活かした特定の仕事を目的とするものです。
原則として、許可された活動以外の仕事はできません。
- 技術・人文知識・国際業務:ITエンジニア、通訳、デザイナー、外国語教師など、専門的な知識や技術が必要な仕事。
- 高度専門職:特に優秀な人材向けで、優遇措置がある。
- 経営・管理:会社の経営や管理を行う活動。
- 特定技能:人手不足の特定産業分野(介護、建設、農業など)で働くための資格。
- 技能:外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者など、熟練した技能が必要な仕事。
2. 就労が認められない資格(原則)
本来の目的は就労ではないため、原則として働くことはできません。ただし、「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内などの制限内でアルバイトが可能です。
- 留学:日本の教育機関で勉強する活動。
- 短期滞在:観光、親族訪問、商用など、90日以内の短期滞在。
3. その他
- 家族滞在:就労資格を持つ外国人に扶養されている配偶者や子どものための資格。親の在留資格に連動します。
B 居住資格の主な種類
身分や地位に基づく資格は、日本での活動に制限がほとんどなく、基本的にどんな仕事でも自由にできます。
- 永住者:日本に永住することを法務大臣に認められた人。在留期間の更新も不要で、最も制限が少ない資格です。
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子など。
- 永住者の配偶者等:永住者や特別永住者の配偶者、および本邦で出生し引き続き在留している子。
- 定住者:日系3世や、特別な人道的配慮を要する人など、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めた人。
