日本人の配偶者等の在留資格について
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と結婚している外国人が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。
また、日本人の子を育てている外国人(親)や、日本人として生まれたことがある外国人(元日本人)などもこの資格を得ることができます。
たとえば、フィリピン出身の方が日本人男性と結婚して日本で暮らす場合、この「日本人の配偶者等」のビザを取得することで、日本に住み、仕事をすることが可能になります。就労制限がないため、どんな職種でも働けるのも特徴です。
申請に必要な主な書類
<申請人(外国人本人)側の書類>
- パスポート、在留カード(すでに日本にいる場合)
- 証明写真(4cm×3cm)
- 履歴書(学歴・職歴含む)
<日本人配偶者側の書類>
- 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
- 住民票(世帯全員記載)
- 住民税課税証明書・納税証明書(過去1年分)
- 在職証明書・給与明細(安定した収入があることを示すため)
<共通の書類>
- 質問書(出会いの経緯・交際歴・結婚生活の状況などを詳しく記載)
- 写真(夫婦で一緒に写っている写真)
- 手紙やLINEのやりとりなど、交際の実態を示す資料
- 住居の間取り図や賃貸契約書(同居の証明として)
許可されるための留意点
- 結婚の実態(真実性)
偽装結婚でないことが最も重要です。交際の経緯や結婚後の生活実態が問われます。別居している場合や、極端に年齢差がある場合などは、特に詳しい説明と証明が必要です。 - 安定した収入と生活基盤
日本人配偶者の収入が安定しているか、または夫婦で生活できる経済的基盤があるかが審査されます。無職や収入が極端に少ない場合、保証人や援助者の存在を示す必要があります。 - 日本語でのコミュニケーション能力
配偶者が最低限の日本語を理解しているかも、結婚生活の実態確認の一部として見られることがあります。日本語の会話がまったく成立しない場合、不自然だと判断される可能性があります。 - 書類の整合性・誠実性
提出書類に矛盾や虚偽がないかも重要です。特に「質問書」や「交際歴」の記述が実際の証拠(写真、LINE履歴など)と一致していることが求められます。
