在留資格「教育」について説明します。
在留資格「教育」は、外国人が日本の小・中学校、高等学校、専修学校、または各種学校などで、語学などの教育活動を行うための資格です。
1. どのような活動ができるか
この資格は、日本の教育現場、特に初等・中等教育の場で外国語教育やその他の専門教育を行う人を対象としています。
- 活動場所:
- 小・中学校、高等学校: 外国語指導助手(ALT)や常勤の教師などとして活動します。
- 専修学校、各種学校: 専門学校や予備校、英会話学校などで専門知識や技術、または語学を教えます。
- 活動内容: 主に授業を行うこと、すなわち生徒や児童に対して直接的な教育を行うことが目的です。
2. 取得するための主な条件
「教育」の資格を取得するには、雇用契約を結んでいることに加え、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 大学卒業と教職経験: 大学を卒業していること、かつ教える分野に関する実務経験が3年以上あること。
- 教員免許: 担当する教育に関する日本の教員免許を持っていること。
- 語学教育: 外国語教師として活動する場合は、教育する外国語に関する教育課程を修了していること、または教える言語での3年以上の実務経験があることなどが求められます。
3. 「教授」との違い
「教授」と「教育」の大きな違いは、活動する学校の種別にあります。
- 教授: 大学や高等専門学校など、主に高等教育機関で活動。
- 教育: 小・中・高校や、専修学校・各種学校など、主に初等・中等教育機関や民間教育機関で活動。
「教育」も、他の就労資格と同様に、原則として許可された活動以外の就労はできませんが、安定した長期的な活動が認められています。
