在留資格「教授」について説明します。

在留資格「教授」は、日本の大学、高等専門学校、またはそれに準ずる機関において、研究、研究の指導、または教育を行う外国人のための資格です。

この資格は、日本の教育機関が、特定の専門分野で優れた知識や経験を持つ外国人研究者や教育者を招き入れるために利用されます。

1. どのような活動ができるか

この在留資格で認められている活動は、主に以下の通りです。

  • 大学などでの研究活動: 専門分野に関する研究を行うこと。
  • 学生への指導: 大学院生など、学生の研究を指導すること。
  • 教育活動: 講義や授業を通じて学生に知識を伝えること。

活動の場所は、大学(短期大学を含む)、大学院、高等専門学校など、高等教育機関に限定されます。小・中学校や、一般的な専門学校(専修学校)で主に教える場合は、通常は「教育」という別の在留資格になります。

2. 取得するための主な条件

在留資格「教授」を取得するには、単に教える能力があるだけでなく、採用する大学側と雇用契約を結んでいることが前提となります。その上で、申請する外国人が以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 高い学歴: 関連する分野で博士号を取得している、またはそれと同等の高い専門能力を持っていること。
  • 実務経験: 博士号を持たない場合でも、関連分野での研究または教育の実務経験が5年以上あること。

つまり、専門分野における研究能力や教育能力が、大学側から求められ、認められる必要があるということです。

3. この資格の特徴

「教授」の資格は、高度な専門性を有する仕事であるため、在留期間は最長で5年が付与されます。

また、他の就労資格と同じく、原則として許可された活動(研究・教育)以外で報酬を得る活動はできません。ただし、「技術・人文知識・国際業務」などと同様に、「活動資格」の一つですので、教授としての活動を妨げない範囲で、別の在留資格で認められる複合的な活動を行うこと(例えば、関連する事業の経営など)は、別途許可を得ることで可能になる場合があります。 この資格は、日本のアカデミアや研究機関の国際化と発展に貢献する、重要な役割を担っています。