在留資格の中の活動資格について説明します。

外国人が日本で行う特定の活動内容に基づいて与えられる在留資格のグループです。

これらはさらに「就労系」と「非就労系」の2つに大別できます。

現在、全部で25種類あります。

1. 就労系資格(19種類)

特定の専門的な仕事や職業に就くことを目的とした資格です。原則として、許可された活動以外の仕事はできません。

高度専門職
 高い専門性やスキルを持つと認められた研究者、技術者、経営者など。

教授
 大学や高専などで研究・指導・教育をする活動。

研究
 公私の機関で研究活動をする活動。

教育
 小・中・高校などで教育活動をする活動。

技術・人文知識・国際業務
 ITエンジニア、通訳、デザイナー、外国語教師など、専門知識や技術が必要な仕事。

経営・管理
 会社の経営者や管理者、事業の管理運営を行う活動。

法律・会計業務
 弁護士、公認会計士など、日本の資格に基づく専門業務。

医療
 医師、看護師など、医療に関する業務。

介護
 介護福祉士の資格を持つ人が行う介護業務。

興行
 俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手など、芸能・興行に関する活動。

技能
 外国料理の調理師、パイロットなど、特殊な熟練技能を要する業務。

特定技能(1号・2号)
 人手不足が深刻な特定産業分野(介護、建設、農業など)で働く技能を持つ外国人。

技能実習
 開発途上地域への技能移転を目的として、日本の企業などで技能などを習得する活動。(将来的には「育成就労」に移行予定)

外交
 外国政府の外交団の構成員などの活動。

公用
外国政府の公務員や国際機関の公務に従事する活動。

宗教
 外国の宗教団体からの派遣による布教や宗教活動。

報道
 外国報道機関との契約に基づく記者やカメラマンなどの報道活動。

芸術
 収入を伴う作曲家、画家など芸術上の活動。

企業内転勤
 外国の本店・支店などから日本の事業所に転勤する活動。

2. 非就労系資格(6種類)

仕事以外の活動を目的とした資格です。原則として働くことは認められていませんが、「資格外活動許可」を得れば、時間制限(週28時間以内など)付きでアルバイトが可能です。

留学
 日本の大学、専門学校、高校、日本語学校などで教育を受ける活動。

研修
 日本の公私の機関で、技術・技能・知識を習得する活動。(実務を伴わない研修)

文化活動
 収入を伴わない学術上または芸術上の活動。(例:日本の伝統文化の研究、無報酬のインターンシップなど)

短期滞在
 観光、親族訪問、商談、会議参加など、90日以内の短期滞在。

家族滞在
 就労系資格」や「留学」などで在留する外国人に扶養される配偶者または子

特定活動
 上記のどの在留資格にも該当しない、特別な活動を行う外国人。(例:ワーキングホリデー、インターンシップ、経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者など) これらの活動資格は、外国人が日本での活動目的を達成するために必要不可欠なものであり、滞在中は許可された活動の範囲内で生活することが義務付けられています。