特定活動について
日本の在留資格のひとつで、法律であらかじめ内容が決まっている他の在留資格(例えば「留学」や「技能実習」など)には当てはまらない活動を行う外国人のために設けられた特例的な在留資格です。
つまり、
「個別に入管が内容を審査して許可した特別な活動を行うための在留資格」です。
この資格で認められる活動内容は多岐にわたります。
例えば:
〇大学卒業後に日本で就職先を探すために最大1年滞在可
〇就職先が決まっているが入社まで時間がある場合
〇高度専門職の配偶者が特別に働くことが許されるケース
〇長期治療を受ける外国人とその家族が日本に滞在する場合
〇日本と協定を結んだ国の若者が1年滞在して働く場合(ワーキングホリデー)
<特定活動の特徴>
- 活動内容は「指定書」という文書に記載され、その内容以外の活動は原則できません。
- 一般的な在留資格よりも柔軟な対応が可能ですが、その分、審査が厳しくなることもあります。
- 個別に入管の許可が必要で、申請書類も活動内容に応じて変わります。
<注意点>
- 「特定活動」として認められるかどうかは法務大臣の個別判断です。
- 単に「仕事がしたい」や「日本にいたい」だけでは認められません。
- 期間の更新や変更には再申請が必要で、事前にしっかり準備が必要です。
