日本人の配偶者が帰化申請できる条件
通常の外国人が帰化するには「日本に5年以上の居住」が必要ですが、日本人の配偶者は特例で条件が緩和されています。主な条件は以下の通りです。
①日本人の配偶者であること
婚姻が実態を伴って継続している必要があります(形式的な結婚や別居は不可)。
②居住年数
- 日本に 3年以上住んでいる こと
- もしくは結婚して 3年以上経過し、日本に1年以上住んでいる こと
のいずれかで申請できます。
- もしくは結婚して 3年以上経過し、日本に1年以上住んでいる こと
③生計の安定
夫婦で生活を維持できるだけの収入や資産があること。配偶者(日本人)の収入で足りる場合も多いです。
④素行が良好であること
犯罪歴や重大な交通違反、納税の滞納などがないこと。
<気を付けるポイント>
- 婚姻の実態が重視される
⇒婚姻生活の継続性や同居実態を証明する必要があり、偽装結婚は厳しくチェックされます。
- 提出書類が多い
⇒戸籍、住民票、納税証明、収入証明、婚姻関係を示す資料(写真や送金記録など)を揃える必要があります。
- 日本語能力
⇒法律に基づき明確な基準はないですが、日常生活に支障ない程度(読み書き・会話ができるレベル)が求められます。
- 審査期間が長い
⇒申請から許可まで1年以上かかることもあります。
準備や手続きに不安がある場合には、専門家である行政書士に相談すると安心です。
